こんにちは、藤野雄太です。
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政府は昨日2日、緊急事態宣言の延長を決めました。
東京、大阪などの10都道府県は、3月7日まで1ヶ月延長します。
(東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知、岐阜、大阪、京都、兵庫、福岡)
緊急事態宣言とは、新型コロナウイルスに対応する特別措置法32条に基づいて、
政府が出す宣言です。
首相が地域と期間を決めて、次の2つの要件を満たしていれば出します。
①みんなの命や健康に大きな被害を与える恐れ
②全国的かつ急速な広がりにより、みんなの生活と経済に大きな影響を与える恐れ
*「経済」:
ものを作り(生産)、運び(流通)、使う(消費)、一連の流れのこと。
具体的には、以下の流れで出されます。
(2/3日経新聞参照)
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対象地域の都道府県知事は、
お店に時短営業や休業、外出を自粛するようお願いする権限をもちます。
今回は、より強力な対策をとるため特別措置法を改正しました。
営業時間短縮など知事の命令に従わないお店には、
「おしおき」として30万以下の「過料」を、
入院を拒否した人には50万以下の「過料」を科すことができるようになりました。
(現在は、知事の命令に従わなくても「おしおき」はありません)
この改正案は、本日2月3日に成立し、2月中旬にスタートします。
「過料」とは、お金をとる「おしおき」の1つです。
お金をとりますが、「罰金」とちがい「刑罰」ではありません。
誤り(あやまり)料です。
「刑罰」とは、国が有罪の判決を受けた人に与える「おしおき」です。
「おしおき」の種類は様々で、主に、命(死刑)・自由(懲役)・財産(罰金)をうばいます。
「罰金」とは、裁判により「刑罰」として与えられた「おしおき」です。
ちなみに交通違反を守らなかったときにお金をとられる「おしおき」は、
罰金(重い違反)と反則金(軽い違反)があります。
「罰金」は刑事処分で、裁判所に行き裁判を受けます。
「反則金」は行政処分で、処分だけで終わります。
【探究テーマ】
政府は飲食店には営業時間の短縮、個人には外出の自粛、会社にはテレワークなどの基本的対処方針を示しました。
みんなは、どんなことができるのか考えてみよう!
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