こんにちは、藤野雄太です。
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昔、子どもの名前に「悪魔」とつけようとした親がいて社会問題となりました。
それでは「光宙」(ぴかちゅう)、「七音」(ドレミ)、「騎士」(ないと)など、
いわゆるキラキラネームはアリなのでしょうか?
本日は「氏名」について探究します。
以下、本日日経新聞です。
【日経新聞】
法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は17日、戸籍法改正の中間試案をまとめた。
現在、戸籍の氏名には漢字しか記載されておらず、新たに読み仮名を記すことを柱とする。
漢字と読み仮名の関連性をどこまで求めるかについて3つの案を示した。
独特な読み仮名を認める例として
①規定を設けず公序良俗や権利に反しない限り認める
②漢字の慣用的な読み方か字義との関連性があれば認める
③字義との関連に加え、パスポートに記載済みなど既に社会的に通用していれば認める
――の3つをあげた。
いわゆる「キラキラネーム」と呼ばれる個性的な名前や読み方が認められる一方で、「太郎」の読み方を「じろう」とするなどは許容されない可能性がある。
現在、氏名の読み仮名を巡って法律の定めはない。
新たに記載事項に加える機運が高まった背景には行政のデジタル化がある。
氏名をデータベース化して給付金などを支給するには、登録名は仮名であった方が円滑に進む。常用漢字表にない「表外字」などは登録の際に手間がかかり、誤って入力されるおそれもある。
【ワンポイント解説】
人の名前についてルールは「戸籍法」という法律で決まっています。
<戸籍法>第50条
1 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める
常用平易な文字とは常用漢字(2136字)、平仮名、カタカナです。
これらの範囲内であれば、どんな名前でもよいということになります。
【語句の意味】
★戸籍(こせき):戸(家)ごとに戸主や家族の続柄・氏名・年齢・性別などを記載した公文書。
★公序良俗(こうじょりょうぞく): 公の秩序と善良の風俗。国家・社会の公共の秩序と普遍的道徳を意味し、公序良俗に反する内容の法律行為は無効とされ、犯罪の違法性は実質的には公序良俗に反することによる。
★諮問(しもん): 意見を尋ね求めること。下の者や識者の意見を求めること。
[広辞苑 第七版]
【探究テーマ】
法制審議会の戸籍部会は独特な読み仮名を認める3案を出しました。
あたな自身の案、4つ目をつくってみよう。
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