こんにちは、藤野雄太です。
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消費者庁は6月9日、回転寿司スシローが行ったウニやカニのキャンペーン広告は「おとり広告」にあたるとして、再発防止を求める措置命令を出しました。
「おとり広告」とは、実際に買うことができない商品を買えるかのように表示する広告です。
スシローは昨年、ウニやカニをお値打ち価格で食べることができるキャンペーンをテレビやHPなどで宣伝しました。
「110円のウニ」はネットなどで話題になりましたが、実際にはキャンペーン期間に多くのお店で品切れとなり宣伝した商品を提供できない期間がありました。
本日はスシローの「おとり広告」ニュースをテーマに広告のあり方について探究します!
【日経新聞 2022/6/10】
提供を中止したすしのメニューを取り扱っているかのようにテレビコマーシャルなどで宣伝したとして、消費者庁は9日、回転ずしチェーン「スシロー」を運営する事業会社、あきんどスシロー(大阪府吹田市)の景品表示法違反(おとり広告)を認定し、再発防止を求める措置命令を出した。
発表によると、同社は2021年9~12月、全国の約600店舗で実施したキャンペーンで「新物!濃厚うに包み」(税込み110円)、「冬の味覚!豪華かにづくし」(同858円)など期間限定の3商品を売り出し、テレビコマーシャルや自社のウェブサイトで宣伝した。
しかし、実際は宣伝を続けている間、店舗の9割超で提供されない時期があった。
提供できなかった店舗は583店舗に上り、同庁は、実際には購入できない商品を購入できるかのように表示した「おとり広告」に当たると判断した。
同社は「お客さまにご迷惑をおかけしたことを深くおわびする。
措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努める」としている。
【語句の意味】
★広告(こうこく): 広く世間に告げ知らせること。特に、顧客を誘致するために、商品や興行物などについて、多くの人に知られるようにすること。
★おとり:他の者を誘い寄せるために利用する手段。
★措置(そち): ①とりはからって始末をつけること。処置。
[広辞苑 第七版]
【探究テーマ】
スシローのキャンペーン広告は、本来どのような表現にするべきだったかを考えてみよう。
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