こんにちは、藤野雄太です。
本日の探究授業動画はこちら!
商品やサービスであることを示すために使っているマークや印のことを商標といいます。
アニメのキャラクターを勝手にネットにアップしたり、ロゴを無断で真似することは禁止されています。
「偽物」が広まってしまうと「本物」の価値や信頼が失われてしまうからです。
商標は「商標法」という法律でルールが決められています。
「商標登録」することにより他の人がその商標を無断で使うことができなくなります。
商標はロゴや文字だけでなく音や色なども対象です。
今日は商標をテーマに探究します!
【2022/7/4 日経新聞】
商標とは、広くは事業者が商品やサービスに付けるマークや文字のこと。特許庁により独占的な使用が認められたものが「登録商標」です。登録商標に認められる権利を「商標権」といいます。効力は登録から10年ですが、何度でも更新できます。
商標の目的は、特定の商品やサービスを他と区別することです。商標があることで事業者は信用を維持し、消費者も安心して購入できます。
日本で色彩のみで商標を出願できるようになったのは2015年4月の改正商標法施行から。それまでは「文字」「図形」「記号」「立体」「それらの結合やそれらと組み合わせた色彩」しか商標として登録できませんでした。
「色彩」と同時に「音」、商品への図形などの配置を対象にした「位置」、見る角度により文字などが変化する「ホログラム」、文字や絵柄の変化の特徴を捉えた「動き」も商標に加わりました。
登録第1号は17年3月に認められた「トンボ鉛筆の消しゴムの青・白・黒」と「セブン―イレブン・ジャパンの店舗や商品に使われる白・オレンジ・緑・赤」の組み合わせです。最も新しい登録は22年3月に認められた「日清食品ホールディングスチキンラーメンの、セピア色・白・オレンジ」の組み合わせです。
出願受付開始から22年6月15日までに出願された色彩のみの商標は計563件で、認められたのは9件のみ。「登録査定率」はわずか1.6%です。一般に商標全体の登録査定率は8割程度とされるので、色彩商標が認められるハードルの高さが分かります。
【語句の意味】
★商標(しょうひょう):営業者が自己の商品・サービスであることを示すために使用する標章。トレード‐マーク。サービスについて使用される商標はサービス‐マークと称する。
★商標権(しょうひょうけん):産業財産権の一つで、商標法に基づく権利。特許庁に登録された商標をその指定商品または指定役務について排他的・独占的に使用しうる権利。権利の存続期間は設定登録の日から10年であるが、更新することができる。
★特許(とっきょ):新規で有益な発明について特許法に基づいて独占権を付与すること。
[広辞苑 第七版]
【探究テーマ】
あたな自身の商標をつくってみよう。
音、色、文字、図形、記号、なんでもOKです。
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