こんにちは、藤野雄太です。
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音楽教室での生徒の演奏に関して著作権料を徴収できるかどうかが争われた訴訟で、最高裁は生徒の演奏からは著作権料を徴収できないとの判断を示しました。
著作権とは知的財産の一つで、著作者がその著作物を排他的・独占的に利用できる権利のことです。
著作権法では、一般の人に聞かせる目的で楽曲を演奏する「演奏権」は、作曲者らがもっていると定めています。
利益目的ではない無料、無報酬の演奏には演奏権はかかりません。
音楽などの著作物の保護期間は著作者の死後70年までと決められていますので、70年以上前につくられたショパンやベートーベンなどのクラシックにも、使用料は発生しません。
一方、JASRAC(日本音楽著作権協会)が管理しているポップスやアニメなどは徴収対象となります。
音楽教室のレッスンでは、先生の演奏が徴収の対象になることは決まっていました。
先生はレッスンにより生徒からお金をもらっているのだから当然と言えるでしょう。
今回は生徒の演奏も「音楽教室の楽曲利用」とみなし著作権使用料の対象になるかどうかが争点でした。
要するに、音楽教室での生徒の演奏は音楽教室と生徒自身のどちらが主体なのかという議論です。
今回の判決では、生徒の演奏は技術の向上が目的で楽曲の演奏はその手段にすぎないと指摘。
生徒の演奏は徴収の対象にはならないとJASRAC側の訴え(上告)をしりぞけました。
【2022/10/25 日経新聞】
音楽教室のレッスンでの楽曲演奏が、日本音楽著作権協会(JASRAC)による著作権使用料の徴収対象になるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は24日、JASRAC側の上告を棄却した。
教師の演奏に対する著作権使用料の徴収を認める一方、生徒の演奏は徴収対象にならないとした二審・知財高裁判決が確定した。
音楽教室の著作権使用料について最高裁が判断を示したのは初めて。
▼音楽演奏権と著作権使用料
著作権法は、公衆に聞かせる目的で楽曲を演奏する「演奏権」を作曲者らが占有すると規定。
作曲者らの委託を受けた日本音楽著作権協会(JASRAC)が、著作権使用料の徴収を代行し、手数料を差し引いて作曲者らに分配している。
ただ著作権法には営利目的がなく無料、無報酬の演奏には演奏権が及ばないとの規定があり、学校の授業などでの演奏は徴収の対象外。
クラシックなど著作権の保護期間が消滅した楽曲からも徴収できない。
【語句の意味】
★著作権(ちょさくけん):知的財産権の一つ。著作者がその著作物を排他的・独占的に利用できる権利。その種類は著作物の複製・上演・演奏・放送・口述・展示・翻訳などを含み、著作者の死後一定期間存続する。
★徴収(ちょうしゅう):国家または公共団体が行政目的を達するため、国民から租税・手数料や現品を強制的にとりたてること。般に、金銭などを集めること。
[広辞苑 第七版]
★知的財産(ちてきざいさん):知的創作活動の成果に対する財産権。特許権などの産業財産権や著作権などから成る。知的所有権。無体財産権。
[広辞苑 第七版]
【探究テーマ】
あたなは今回の判決に賛成・反対どちらですか?
その理由も書きましょう。
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