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2024年2月7日

【探究授業】:ミッキーマウスを誰でも自由に使っていいの? 〜著作権〜

こんにちは、藤野雄太です。

本日の探究授業動画はこちら!

https://youtube.com/live/1hvPlF8yknk?feature=share

 

世界で大人気のキャラクター「ミッキーマウス」。

アメリカで1928年に「蒸気船ウィリー」とい短篇アニメーションで公開されました。

アメリカではその著作権が切れ、誰でも自由に使えるようになりました。

日本でも自由に使ってよいのでしょうか?そもそも「著作権」とは何でしょうか?

今日は「著作権」をテーマに探究します。

2024/2/4 朝日中高生新聞】

ウォルト・ディズニーなどによる短編アニメーション「蒸気船ウィリー」は、19281118日、米国で公開されました。

著作権は、映画や小説、音楽、写真など、あらゆる自分の気持ちや考えを作品として表現した「著作物」を作った人「著作者」に与えられる権利です。

著作物を著作者に許可を取らず勝手に使ったりすると、訴えられる可能性があります。

米国の法律では、1978年より前に発表された作品については、95年たつと著作権がなくなります。

そのため、「蒸気船ウィリー」も昨年末に著作権が切れ、今年から消費者がディズニーの作品だと誤解しないようにした上で誰でも自由に利用できる「パブリックドメイン」になりました。

米国では、初代ミッキーマウスを使った「二次創作」であるホラー映画やゲームの製作も発表されています。

2021年末にパブリックドメインになった「くまのプーさん」を題材にしたホラー映画「プーあくまのくまさん」は、日本でも公開され話題になりました。

知的財産権

デザインやアイデアなど、人間が考えて作った価値のあるものを、生み出した人が財産として持つ権利。

日本の知的財産権は大きく「著作権」と「産業財産権」に分けられます。

産業財産権には、特許権や商標権などがあり、発明やアイデア、デザインなどを守ります。

特許庁に申請して認められなければ権利は発生しません。一方、著作権は作った瞬間から生まれる権利です。

【語句と意味】

★著作権(ちょさくけん):著作者(ちょさくしゃ)が自分(じぶん)の作品(さくひん)を自由(じゆう)に使(つか)える権利(けんり)

★特許(とっきょ): あたらしい発明(はつめい)や改良(かいりょう)などをした人(ひと)や会社(かいしゃ)に、政府(せいふ)がそれをつかう権利(けんり)をあたえること。また、その権利(けんり)

★商標(しょうひょう): 自分(じぶん)の会社(かいしゃ)でつくったしるしとして、商品(しょうひん)につける記号(きごう)

*学研小学国語辞典、例解新国語辞典

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