こんにちは、藤野雄太です。
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友達とジャンケンをして負けたら100円を渡すことは罪になるのでしょうか?
日本の刑法には「賭博罪」という罪があり、かけ事は禁止されています。
では、ジャンケンをして負けたらジュースや100円を渡すことは罪になるのでしょうか?
【2024/5/17 読売中高生新聞】
ギャンブルの歴史は、人類の歴史とほぼイコールだともいわれる。
古代エジプトやインドなどの文献にも記述が残る。大衆の欲をあおり、風紀を乱すギャンブルは世界中で何度も禁止されてきたが、決してなくなることはなかった。
現代でも違法な賭博(賭け事)の摘発は後を絶たない。アメリカ大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の元通訳が、違法なスポーツ賭博で60億円以上の借金を抱えていた問題も記憶に新しい。大谷選手の銀行口座からお金を盗んで、返済にあてていたといい、人を狂わせるギャンブル依存症という病の恐ろしさが改めてクローズアップされている。
日本の刑法には「賭博罪」という罪があり、一切の賭け事を禁止している。
競馬、ボートレース(競艇)、競輪、オートレースの四つは「公営競技(公営ギャンブル)」と呼ばれ、それぞれ「競馬法」などの法律によって合法とされている。国が管理・監督することを条件に、特例として認めているのだ。
一方、パチンコやパチスロは、いわゆる合法ギャンブルとは異なり、風俗営業適正化法上の「遊技」と位置づけられる。そもそもギャンブルではなく、ゲームセンターのゲームと同じ扱いなのだ。
ニュースでよく耳にする、賭けマージャンやゴルフ、国が認めていないスポーツ賭博やオンラインカジノ、闇カジノなどは全て違法なギャンブルです。たとえ1円でもお金を賭けた場合は、罪に問われる可能性があります。ただし、飲んだり食べたりしたらすぐになくなってしまうお菓子やジュースをかける程度なら問題ありません。刑法にも「一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるときは、この限りでない」と書かれています。
【語句と意味】
★ギャンブル :ばくち。とばく。
★賭博(とばく):おかねや品物(しなもの)をかけて、勝負(しょうぶ)をあらそうこと。
★刑法(けいほう): どのような行為(こうい)が犯罪(はんざい)となるか、また、犯罪者(はんざいしゃ)にどのような刑罰(けいばつ)をあたえるかを、さだめた法律(ほうりつ)。
*例解新国語辞典(一部改編)、学研新レインボー小学国語辞典
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