こんにちは、藤野雄太です。
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「選択的夫婦別姓制度」とは、
夫婦が同じ姓にするか別々にするかを自由に決めることができる制度です。
日本では法律により、結婚すると夫婦は同じ姓(名字)にしなければなりません。
実際には96%の夫婦が妻が夫の姓に変えています。
一方、憲法では「個人の尊重」や「男女平等」が定められています。
夫婦同棲を強制するのは憲法違反だと裁判で争われています。
歴史的には古代から江戸時代までは誰でも自由に名字を名乗ることができました。
江戸時代になると幕府は名字を名乗ることができるのは武家と公家のみとしました。
明治時代になり、今のような夫婦同姓が定められました。
今日の探究授業は、「選択的夫婦別姓制度」について探究します!
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