こんにちは、藤野雄太です。
本日の探究授業動画はこちら!
香川県が子どものゲームやインターネット依存を防ぐために制定した「香川ゲーム条例」。
ゲームやスマホなどの過剰な利用は、子どもの健康に障害を招く危険があるとして、18歳未満のゲーム時間を1日1時間(休日は90分)、スマホ利用は中学生以下が午後21時、それ以外は午後22時までを目安とするよう保護者に求めた条例です。
これに対して、当時高校生だった男性と母親が、条例には医学的根拠が明確ではないと提訴しました。
憲法13条が保障する「幸福追求権」を侵害しているとして、香川県に計160万円の賠償を請求したのです。
果たして、裁判の結果はどうなったのでしょうか?
今日は香川ゲーム条例をテーマに探究します!
【2022/8/31 日経新聞】
子供がインターネットやゲームに依存するのを防ぐため、利用時間の目安などを示した香川県の条例が幸福追求権などを保障する憲法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で、高松地裁(天野智子裁判長)は30日、条例が合憲だとする判断を示した。原告側の賠償請求の訴えは棄却した。
問題となったのは香川県ネット・ゲーム依存症対策条例。2020年4月に施行され、ゲームなどの利用時間に目安を示した全国初の条例だった。
判決理由で天野裁判長は、ゲームのし過ぎにより社会生活上の支障が生じることについて「医学的知見が確立したとはいえないまでも、可能性そのものは否定できない。青少年は特に影響を受けやすい」と指摘した。
県側は、ゲームに熱中して日常生活に支障が出る状態を「ゲーム障害」と世界保健機関(WHO)が分類したことなどから、条例の目的や理念には合理性があると反論。利用時間などは目安にとどまり、県民の権利を不当に制限していないとして請求を退けるよう求めた。
【日本国憲法・第十三条】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の利権については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大尊重を必要とする。
【語句の意味】
★憲法(けんぽう): おきて。基本となるきまり。国法。
★条例(じょうれい): 地方公共団体がその管理する事務に関し法令の範囲内で議会の議決によって制定する法。
★原告(げんこく): 民事訴訟(行政事件訴訟を含む)で、訴えを提起して裁判を請求する当事者。↔被告。
[広辞苑 第七版]
【探究テーマ】
あなたは「香川条例」は合憲・違憲どちらの立場ですか?
その理由も考えよう。
_______________________________
【無料相談・体験授業のご案内】
(オンライン対応、全国で受講できます!)
お子様の勉強の意欲、成績、進路などでお悩みではありませんか?
まずは、お気軽に無料相談にお申込みください。
スイングアカデミー、MM学童は知的好奇心を高める授業で、
お子様の勉強の意欲を引き出し、思考力・判断力・表現力を育てます。
(対象:小1から高3)
<体験・入会までの流れ>
下のフォームから問合→無料相談面談→体験授業
スイングアカデミー・MM学童への
体験・お問合せはこちら!
↓