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2024年3月15日

【探究授業】:札幌高裁 同性婚「認めないのは違憲」 〜法律〜

こんにちは、藤野雄太です。

本日の探究授業動画はこちら!

https://youtube.com/live/CwPjVmwp7t4?feature=share

 

札幌高裁は14日、北海道に住む同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟に対して、同性婚を認めない規定は「違憲」だと判断しました。

賠償の請求は一審に続いて、しりぞけました。

今日は同性婚の訴訟をテーマに探究します。

2024/3/15 朝日新聞】

同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、北海道内の同性カップル3組が国を訴えた訴訟の控訴審判決が14日、札幌高裁斎藤清文裁判長)であった。

判決は、規定は「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項などに反して「違憲」と判断し、同項は「同性婚をも保障すると解される」とした。

婚姻について、24条1項は「両性の合意のみに基づいて成立する」などと定める。24条2項では、婚姻や家族に関する法律を「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」としている。

判決は、1項は「両性」という文言だけでなく、目的も踏まえて解釈すべきだと指摘。「人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定めている」と述べ、同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障されているとした。

同性婚を認めない現行規定は、同性カップルに社会的な著しい不利益を及ぼすだけでなく、アイデンティティーの喪失感を抱くなど、「個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態になっている」と指摘。一方、同性婚を可能としたときの不利益はうかがえないとした。

その上で、世論が同性婚を容認する割合が高まり、自治体のパートナーシップ制度が婚姻の代わりになっていないことを踏まえ、現状は「国会の立法裁量の範囲を超え、憲法24条に違反する」と結論づけた。

「法の下の平等」を定めた憲法14条についても、異性カップルの婚姻は認めているのに、同性カップルには許さないのは「性的指向を理由とした合理性を欠く差別的取り扱い」であり、規定は14条に違反するとした。ただ、国会が正当な理由なく長期間立法を怠ったとは言えないとして、賠償請求は棄却した。

 

【日本国憲法 第24条】

①婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし、相互の協力により、維持されなければならない。

②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

【語句と意味】

★憲法(けんぽう) : 国(くに)のきほんとなるきまりを定(さだ)めた、国家(こっか)の最高法(さいこうほう)

★訴訟(そしょう): あらそいを裁判(さいばん)によって解決(かいけつ)するために、裁判所(さいばんしょ)にうったえでて、きまった手続(てつづ)きをへること。

★尊厳(そんげん): とおとくおごそかで、おかすことのできない威厳(いげん)があること。

*とうとい:かちがたかいこと。とてもかちがあること。

*例解新国語辞典

【探究テーマ】

あなたは「同性婚」を認めない今のルールは憲法に違反している・していない、どちらの立場ですか?

その理由も書きましょう。

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