こんにちは、藤野雄太です。
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昨日、改正特措法などが成立しました。
改正した、
「特別措置法」、「感染症法」、「検疫法」、
の3つです。
★用語解説
「検疫」:感染症が広がることを防ぐために、港、空港などで人やモノを検査したり、場合によっては隔離すること。
「特別措置法」は事業者(お店、会社など)に対して罰則(おしおき)の内容を決めました。
命令を聞かない場合は「過料」を科します。
「感染症法」は患者(病気の人)が対象です。
入院の拒否、もしくは入院しているのに病院から脱走した場合は50万円以下の過料を科します。
「検疫法」は感染した人、感染が疑われる人を病院に入院させる、宿泊施設などに隔離させることができます。
では、「過料」とは何でしょうか?
過料とはお金をとる「おしおき」の1つです。
お金をとりますが「罰金」とは違い「刑罰」ではありません。
誤り(あやまり)料です。
しかし、実際には本当に違反者から「おしおき」である「過料」を取ることができるのかと不安の声もあります。
なぜならば、過料を取るには多くのステップがあるからです。
○過料をとるまでの流れ
(2/4朝日新聞より引用)
・営業時間短縮や休業を要請
↓ 拒否
立入検査
↓拒否
命令
↓拒否
裁判所に違反を通知
過料(30万円、20万円以下)
↓
事業者は不服申し立てが可能
最終的に過料のステップまでたどりついても、事業者は不服を申し立てることができるのです。
過料を科すには、ハードルが高いので、実際に科されることはほとんどないのではないかとさえ言われています。
では、外国はどのような罰則(おしおき)を科しているのでしょうか?
コロナウイウスの封じ込めに成功している台湾と韓国を見てみましょう。
台湾は、マスクを着けていない場合に約1万円から5万円の罰金があります。
隔離命令に違反した場合には約30万から300万の罰金です。
昨年、隔離施設からたった8秒間廊下に出た外国人は37万円の罰金をとられました。
韓国では入院を拒否した場合には最大で「懲役」、5人以上の個人的な集まりは禁止です。
違反した場合には過料があります。
ヨーロッパはどうでしょうか?
自宅に知人を呼んでのお食事は禁止、住んでいる家からの移動は正当な理由がない場合は罰金となります。
結婚式は出席者が6人までと制限されていますが、約150人集めた人は摘発(悪いことを見つけて、皆に公表すること)されました。
【探究テーマ】
あなたは、「過料」はうまく機能する、機能しない、どちらだと思いますか?またその理由も答えてください。
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