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2022年11月15日

【探究授業】:アイフォーンの名 年1.5億円? 〜法律・読売新聞〜

こんにちは、藤野雄太です。

本日の探究授業動画はこちら!

https://youtu.be/c3OEF47Loe0

 

世界中で使われているiPhoneですが、アップル社は日本で「アイフォーン」という名称を自由に使うことができません。国内インターホン製造会社アイホンの商品名に似ているためです。

アイホン社はアップルより先(1955年)に国内で既に商標登録をしていました。

そのためアップルは「アイフォーン」という名称を使用するためにアイホン社に1.5億円?程度のロイヤリティを毎年払っているのではないかと見られています。

商標とは、どのような権利なのでしょうか?

今日は商標をテーマに探究します。

それでは本日の新聞記事を読んでいきましょう!

2022/11/13 読売新聞】

世の中にあふれる様々な商品やサービスの名称である商標。ほかと区別する役割を果たしているだけでなく、認知度やイメージが高ければそれだけで売り上げ増をもたらすことも期待できる。企業にとって大事なこの知的財産を第三者の勝手な使用から守る仕組みが、商標権だ。

2008年の日本での初代モデル発売にあたり、アップルは商品名を「アイフォン」にしようとしたとされる。そこに、インターホン製造大手アイホン(名古屋市)が自社製品の名称に似ていると主張した。

 アイホンは、1955年に国内で商標登録済みだった。両社はスマホの日本語名をアイフォーンとし、アイホンがアップルに国内での使用許諾を与えることで合意。アイホンは詳細を明らかにしていないが、連結損益計算書には1.5億円程度を受取ロイヤリティーとして計上している。アップルが使用の対価として支払っているとみられる。

 1969年に誕生し、世界的に売れ続ける独アディダスの名作スニーカー「スーパースター」にも日本企業が関係する。国内では、靴製造のムーンスター(福岡県久留米市)が類似の英語表記「SUPER STAR」の商標権を保有する。

商標権がカバーする範囲は長い間、「文字」「図形」「記号」の3種類とその組み合わせだったが、97年に「立体」が、2015年には「音」「動き」「色彩のみ」などの5種類が追加された。企業のマーケティング手法が多様化していることに対応した。

【語句の意味】

★商標(しょうしょう): 営業者が自己の商品・サービスであることを示すために使用する標章。トレード‐マーク。サービスについて使用される商標はサービス‐マークと称する。

★知的財産(ちてきざいさん): 知的創作活動の成果に対する財産権。特許権などの産業財産権や著作権などから成る。知的所有権。無体財産権。

★許諾(きょだく): 要求を聞き入れ、許すこと。承諾。

[広辞苑 第七版]

【探究テーマ】

みんな自身を商品としたとき、「文字」「図形」「記号」「立体」「音」「動き」「色彩のみ」から好きものを選び、みんな自身を表す商標を考えつくってみよう。

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